栄養士・管理栄養士が絶対必要な就職先!~配置規定とは?必置義務・努力義務~

栄養士・管理栄養士

病院は医師や看護師がいなければ医療従事はできませんし、福祉施設ではケアマネージャーや介護福祉士が必要です。

じゃあ、栄養士・管理栄養士がが必ず必要な場所ってどこだろう?

給食をつくる施設?うちの学校の給食室にもいたの?
必ずどこの施設にも栄養士・管理栄養士っているのかな?


実は、栄養士・管理栄養士が必要かどうかは栄養士法の配置規定で定められています。
このページでは、栄養士・管理栄養士の配置規定について紹介します。

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まず特定給食施設って?

特定給食施設とは、厚生労働省令で定められた施設で、

継続的に 100食/回 もしくは 250食/日 以上の食事を提供する施設のことです。

特定給食施設(特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設のうち栄養管理が必要なものとして厚生労働省令で定めるものをいう。

健康増進法第20条第1項

法第二十条第一項の厚生労働省令で定める施設は、継続的に一回百食以上又は一日二百五十食以上の食事を供給する施設とする。

健康増進法施行規則第5条
継続して上記以上の食数を提供する施設は、特定給食施設とされ、栄養士・管理栄養士の配置が求められてきます。

 

栄養士配置の努力規定

継続的に100食/回もしくは250食/日以上の給食施設、

つまり、特定給食施設では栄養士を置くように努めなくてはなりません

この努めなくてはなりません、、、必ずじゃないんですよね。
いわゆる努力義務、というものになります。

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栄養士の必置規定

入院時食事療養(Ⅰ)を算定すべき基準を充たす医療保険機関、情緒障害児短期治療施設、救護施設、更生施設は栄養士を必ず置かなければなりません。

入院時食事療養は入院時の食事提供に関わる基準で、栄養士・管理栄養士が食事療養を行うことが決まりの一つにあります。
そのため、入院時食事療養(Ⅰ)を算定している施設(大概の病院とかをイメージしてもらえれば差しさわりないです)では、栄養士を必ず置かなくてはなりません。

えっ、じゃあ栄養士も病院で需要あるじゃん!と思うかもしれませんが、ただ食事を提供するだけなら栄養士でも問題ありませんが、診療報酬はそれだけではありません。
栄養状態を他の医療従事者と協同して管理する栄養管理実施加算や、栄養指導関連の診療報酬は、管理栄養士が行うことや管理栄養士が常勤でいることが必要とされています。
そのため、多くの病院では管理栄養士が必要となります。

管理栄養士配置の努力規定

特定給食施設で、300食/回 または 750食/日 以上提供する施設は、栄養士のうち少なくとも1名は管理栄養士を置くよう努めなくてはなりません。
特定給食施設は栄養士配置の努力義務がありましたが、食数が増えると管理栄養士配置の努力義務が加わります。
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管理栄養士の必置規定

①300食/回以上 または 750食/日 以上供給する病院または老人保健施設
②500食/回以上 または 1500食/日 以上供給する1以外の特定給食施設

この二つは、管理栄養士を必ず置かなくてはなりません。


ざっくりいうと、医療系の施設でそれなりの食数のところと、それ以外のところでもかなりの食数つくるところは管理栄養士を置いてくださいねってことみたいです。

①は特定給食施設のうち、医学的な管理を必要とする者に食事を供給する特定給食施設、というしばりがあります。
つまり、病院と介護老人保健施設にあたります。

管理栄養士は栄養に関する知識だけでなく、医療や疾病についても学んでいます。
疾病を持つ人にとって栄養管理は非常に大切で、治療に役立つだけでなく、間違った栄養管理により病状が悪化することもあります。
管理栄養士は、栄養のプロとして、医師や看護師など他の医療職種と並んで患者さんのケアにあたる必要があります。
そのため、食数はそこそこでも、医療系の特定給食施設では管理栄養士が必置となります。


②はそれ以外の施設で、管理栄養士配置の努力義務よりも更に食数が増えた場合ですね。
とにかく、食数がある一定以上になったら必ず管理栄養士を置くように、というものです。

配置規定以外で栄養士・管理栄養士が必要な職場(診療報酬)

先ほど栄養士の必置義務のところで少し触れましたが、配置規定以外で栄養士・管理栄養士の免許が必要となってくるのが『診療報酬』です。

先ほど、病院などでの給食提供には常勤の栄養士が必要という話がありましたが、栄養士・管理栄養士が在籍していることによってとれる診療報酬はほかにもあります。
特に、栄養指導関連の診療報酬は管理栄養士が常勤で在籍していることが条件であることが多いです。

栄養指導の必要性や効果は近年認められてきており、多くの病院やクリニックで実践されており、病院は管理栄養士の活躍先の一つになっています。

まとめ

特定給食施設であれば、少なくとも栄養士は置くように努めなくてはならない、というのが栄養士法の配置規定でした。
食数が増えれば増えるほど、必置規定になったり、管理栄養士を置かなくてはならなくなったりしていきます。

特定給食施設ってとってもたくさんあるので、栄養士・管理栄養士の需要が高いのは頷けたと思います。
でも、逆に特定給食施設と診療報酬に関する場所以外は、栄養士・管理栄養士がないと経営できないわけではないんですよね。

食品メーカーなんかがその代表で、免許は必要ではないけれど、栄養士・管理栄養士としての知見を活かしてほしい、と雇われるパターンが多くなってきています。
栄養士・管理栄養士という資格が認められてきていることはとても嬉しいことで、私たち資格保有者は免許の質を保証するため、日々勉強を続けなくてはならないと思いました。

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ざっくり!栄養部
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